岡山県の離婚訴訟について。
目次
離婚訴訟
岡山県の離婚訴訟について簡単に。弁護士を利用せず個人で訴訟を起こす方、裁判所への離婚訴訟の提出の仕方などを簡単に説明しています。
離婚訴訟の概要
離婚訴訟では,離婚そのものだけでなく,未成年の子どもがいる場合に離婚後の親権者を定めるほか,財産分与や年金分割,子どもの養育費などについても離婚と同時に決めてほしいと申立てることができます。又,離婚訴訟とともに,離婚に伴う慰謝料を求める訴訟を起こすこともできます。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_08_01/index.html
離婚訴訟の起こし方
訴状の提出
原則は夫又は妻の住所地を受け持つ家庭裁判所。
家庭裁判所と人事訴訟を起こす前に家事調停を取り扱った場合、その家庭裁判所とが違う場合は家事調停を取り扱った家庭裁判所で取り扱うこともある。
訴えに必要な費用
収入印紙 | 請求する内容によって異なるため訴状を提出する家庭裁判所で確認。 |
郵便切手 | 訴状を提出する家庭裁判所へ確認。 |
必要な書類
- 夫婦の戸籍謄本及とコピー
- 「年金分割のための情報通知書」とコピー
- その他,源泉徴収票や預金通帳などの証拠とする書類とコピー 等
訴えられた場合
訴訟を起こされた場合、裁判所から訴状が送られてきた場合です。
裁判所と原告又はその代理人に答弁書を送付します。呼出状に記載された期日に裁判所に出頭します。
答弁書には訴状の内容を認めるか認めないかを記し、認めないときにはその理由を記載する。
訴えは個人でも可能です!
詳細は裁判所HPをご覧ください。
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