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夫婦関係調整(離婚)調停について
離婚調停の概要
離婚について当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や離婚の話合い自体ができない場合には, 家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,当事者双方から事情を聞き,離婚す るかどうか自体,また,離婚することになった場合,未成年の子どもの親権者を誰にするか,親権者と ならない親と子との面会交流をどうするか等子どもの育て方に関わる事項,さらに,子どもの養育費, 婚姻中に築いた財産の分け方(財産分与),年金分割,慰謝料等,財産に関する問題も一緒に話し合う ことができます。話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には,別途,離婚訴訟を提起する必要 があります。
https://www.courts.go.jp/okayama/saiban/tetuzuki/tyouteisetumei_syosiki_adress/index.html
離婚調停の進め方
- 調停の申し立て
- 期日の連絡
- 調停期日
- 合意or合意できない
申し立て先
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所。
※相手方と担当する家庭裁判所 について合意があり,申立書と共に管轄合意書を提出すると家庭裁判所でも可能。
申し立てに必要な費用
収入印紙 | 1200円 |
連絡用の郵便切手 | 140円×1枚,84円×8枚,20円×5枚,10円×8枚,2円×5枚,1円×5枚 |
必要書類について
- 申立書 3通
- 事情説明書 1通
- 子についての事情説明書1通(未成年の子どもがいる場合)
- 送達場所等届出書 1通
- 進行に関する照会回答書 1通
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)1通(戸籍謄本等は3か月以内発行分)
- 「年金分割のための情報通知書」1通
- 源泉徴収票写し
- 給与明細写し
- 確定申告書写し
- 非課税証明書写し等,
- 申立人の収入が分かるもの
- 不動産登記事項証明書
- 固定資産税評価証明書
- 預金通帳写し
- 残高証明書
- 合意書,公正証書,調停調書,審判書 等
主張を裏付ける資料等を提出させられることもありますので
準備しておきましょう。
書類の提出方法
調停委員会の指示に従って提出
詳細は、法務局のHPをご覧ください。
妻や夫が逃げるなどして居場所が分からない場合、送達できません。
行方調査は探偵アンバサダー調査事務所にお任せください。
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